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2009年3月に電気用品安全管理法を改正し、20類型に亘っていた法定強制認証の認証審査手続を9類型に簡素化する一方、13の法定強制認証マークをKC(Korea Certification)マークに統合し、2009年7月から施行しています。認証の分野別に安全(S)、品質(Q)、環境(E)、保健(H)に対してKCマークの横に付記します。 適用規格は従来のK シリーズ規格と、IECに符合するようにしたKS C IECシリーズ規格のいずれかを選択することができます。
2001年4月に施行の電気用品安全法に基づき、漏電などの検査において安全性が確認された電気製品に取得表示が義務づけられたマークです。
現在、経済産業省(METI:Ministry of Economy Trade and Industry)の経済産業局消費経済課製品安全室で管理されています。
同電気用品安全法では、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品との2種類に分類されています。特定電気用品は経済産業省の指針を満たす承認認証機関において適合性が評価されなければならず、PSEマークは斜方形となっています。
特定電気用品以外の電気用品は任意規格として、モーターはこれに含まれ、必要に応じて適合性の認証時には円形のPSEマークが貼られます。
1894年にアメリカ火災保険事業者組合によって設立された非営利財団法人として、世界でも権威のある検査機関です。ULマークは電子/電気機器と部品類、機械器具類など1,400余の対象品目に対し、使用者の身体傷害、人命及び財産上の被害を最小限にするための目的で規制され、強制ではない任意規格であるものの、アメリカ国内においてULの信頼性は高く評価されており、消費者に好まれています。このため、生産者、販売商、輸入業者の殆どがこれを求めており、実際に必ず必要となる強制規格のような存在です。モーターに関連する規格は下記のとおりです。
- UL - 73 : STANDARD FOR MOTOR - OPERATED APPLIANCES
- UL - 94 : TEST FOR FLAMMABILITY OF PLASTIC MATERALS
- UL - 507 : ELECTRIC FANS
- UL - 519 : IMPEDANCE PROTECTED MOTOR
- UL - 547 : THERMAL PROTECTED MOTOR
- UL - 674 : ELECTRIC MOTOR AND GENERATORS
- UL - 845 : MOTOR CONTROL CENTERS
- UL - 1004 : ELECTRIC MOTOR
CSA規格は、カナダ電気工業会によって制定されたもので、民間の非営利検査機関として法律に基づいて火災及びその他事故から、人命や財産を保護するために電気機器、電気部品、GAS、石油燃料機器、安全器具などについてCSAの認証を受けた製品以外には使用、販売することができず、CSAではこれら部品の安全性を確認するために検査、要求事項として規格を定めています。
- C22.2 NO. 77 : MOTOR WITH INHERENT OVERHEATING PROTECTION
- C22.2 NO.100 : MOTOR AND GENERATORS
- C22.2 NO.113 : FAN AND VENTILATORS
欧州において製品を流通、または販売しようとする業者は、その製品が該当するEU指針に適合していることを宣言し、当該通知機関(公認機関、Notified Body)の形式検査などの適合性評価方法を経てCEマークを製品に貼付しなければなりません。 CEマークが製品に貼付されているということは、製品または製造者が欧州理事会の関連規定(Regulations)、または指針(Directives)における必須要求事項(Essential Requirements)を満たしているということを意味します。すなわち、製品が如何なる制限なしにマーケットに流通できるように製造者、輸入業者、第三者(認証機関)のいずれか一つによって製品に関する適合性評価が行われていることを意味し、よって、消費者の健康、安全、環境に係わる製品に対してはCEマークの貼付が義務付けられ、マーキング済みの製品はEU、EFTA諸国の域内において検査や試験なしに自由に流通することができます。主なEU指針は下記のとおりです。
- 低電圧機器(LVD) Low Voltage Directive 73/23/EEC
- 電子破適合性(EMCD) Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC
- 機械類(MD) Machinery Directive 98/37/EC
中国において生産、流通するすべての製品や中国へ輸出されるすべての製品及び部品に対し、強制認証品目に該当する製品は、IEC(国際電気標準会議)及び中国国家標準に準じて安全及び品質認証を受けるようにした制度で、CCCマークがなければ、中国国内で販売することができません。
中国における品質及び安全に関する認証制度は、国内での生産品と輸入品とで別途の認証を適用するなど二元的な運営が行われていたが、WTOへの加盟を機に認証制度を改善すべく、2002年5月1日からこれをCCCマークの一つの認証制度に統合施行しました。主に電気、電子製品、自動車などの製品に対する安全及び品質認証制度として、中国に輸出される品目は必ず中国の認証機関からCCCマークを取得しなければ、中国に輸出することができません。さらに、中国に現地工場を設立した企業も従来のCCEEマークの代わりにCCCマークを取得した上、現地で製品を販売することができます。
電気電子製品の安全に対する国際認証制度としてIECEE/CB SCHEMEに基づき、52の会員国間においては重複試験なしに当該国家の認証を取得することができるといった具体的な相互認証制度です。
IECEE(IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment)は、1985年9月にIECとCEE(国際電気機器承認規定委員会)が統合して作られた制度であり、同制度の前身であるCEEは欧州における加盟国の試験検査機関で試験を受けた電気製品に対しては改めて試験を行うことなく、相互承認をすることで国際貿易を促すという目的で1946年に設立され、IECEEは加盟国において試験を受けた結果を、加盟国が相互認めることで非関税障壁の技術的障害として浮上している各国の認証手続が簡素化し、加盟国間における貿易の促進、各国試験所の業務量が減るといったメリットがあります。IECEE/CB-Scheme CB制度の拡大は、各国家単位で認証または承認の取得を希望する世界中の製造者に役立つような情報交換を促し、CB制度の運営単位は、このような原則に則って指定されたNCBです。NCBはルールに基づいて指定されたCBTL(CB Testing Lab.)という試験所を活用します。